宿泊約款
本約款の適用
- 第1条
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当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令または、慣習によるものとします。
2 当ホテルは、事項の規定に関わらずこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることが出来ます。
宿泊引受けの拒絶
- 第2条
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当ホテルは次の場合は、宿泊の引受けをお断りする事が有ります。
- (1)宿泊の申込みがこの約款によらないものである時。
- (2)満室(員)により客室の余裕が無い時。
- (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められている時。
- (4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められている時。
- (5)宿泊に関し特別の負担求められた時。
- (6)天災、施設の故障、その他やむ得ない理由により宿泊させることが出来ない時。
- (7)宿泊しようとする者が泥酔者で、他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。
氏名等の明告
- 第3条
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当ホテルは、ご宿泊に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊の申込み」という)をお受けした場合には期限を定めてその宿泊の申込者に対して次の事項の明告を求めることが有ります。
- (1)宿泊者の住所・氏名・性別・国籍、及び職業
- (2)その他、当ホテルが必要と定めた事項
予約金
- 第4条
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当ホテルでは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて宿泊期限(宿泊期間が3日を超える場合には3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 事項の予約金は第5条の定める場合に該当する時は、同条の違約金に充当し残金が有れば返金します。
予約の解除
- 第5条
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当ホテルでは、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除した時は次にあげる所により違約金を申し受けます。ただし、団体客(15名以上のものをいう。)の一部について、宿泊予約の解除があった場合には宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルに、宿泊予約の申込みをお引受けした日)における宿泊人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる)についてはこの限りでは有りません。
違約金申し受け規定
- 第1項
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- (1)宿泊日の前々日に解除した場合、宿泊者1名につき宿泊料金の30%
- (2)宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1名につき宿泊料金の50%
- (3)宿泊日の当日に解除した場合、宿泊者1名につき宿泊料金の100%
前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着をしなかったことが、列車・航空機等、公共の運輸機関の不着又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものである事が証明された時は第1項の違約金は頂きません。
- 第6条
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当ホテルは、他に定める場合を除く他、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
- (1)第2条第3号から第7号までに該当する事となった時。
- (2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されない時。
- (3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払いが無い時。
2 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除した時は、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
予約の登録
- 第7条
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宿泊者は宿泊当日、当ホテルフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録して下さい。
- (1)第3条第1号の事項
- (2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- (3)出発日及び時刻
- (4)その他、当ホテルが必要と認めた事項
チェックアウトタイム
- 第8条
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宿泊者が、当ホテルの客室をお空け頂く時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
料金の支払い
- 第9条
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料金の支払いは原則として前払い制とします。但し、当ホテルが認めたものに関しては、この限りではございません。
2 宿泊者が客室の使用を開始した後、任意で宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
- 第10条
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宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に提示した利用規則に従って頂きます。
宿泊継続の拒絶
- 第11条
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当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1)第2条第3号から7号までに該当することになった時。
- (2)前条の利用規則に従わない時。
- 第12条
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当ホテルに関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時、又は客室に入った時のうち、いずれか早いうちに始まり、宿泊者が出発する為に客室をあけた時に終わります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなった時は、天災、その他の理由のよる困難な場合を除き、その宿泊者に同一又類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。